税務・経理

記帳から決算・申告までお気軽におたずねください。

記帳経理


取引の発生

預金現金の動き ⇒

現金売上、売掛金入金、現金仕入れ、買掛金支払い、人件費・諸経費の支払い

伝票の起票 ⇒

入金伝票、出金伝票、振替伝票

帳簿の記入 ⇒

主要簿―現金出納帳、総勘定元帳 補助簿―売上帳、仕入帳、固定資産台帳など

試算表作成

月度試算表作成
決算処理手続き ⇒

棚卸作業、年度残高試算表、精算表作成等を通して事業年度の所得の確定

税金の計算、貸借対照表、損益計算書の作成

確定申告 ⇒

毎年2月16日から3月15日までに税務署に申告

法人の場合は決算後2ヶ月以内に申告書を作成、税務署等に申告

青色申告

一定の帳簿を備え、正確な記帳を行うと青色申告が認められます。
(個人の白色申告の方についても平成26年1月から記帳と帳簿書類の保存が必要です。)
新たに青色申告をしようとする人は、その年の3月15日までに税務署に青色申告承認申請書を提出することが必要です。
所得計算や申告納税手続きに特典があり、節税効果が得られます。また、金融機関からの信用も高くなります。主なメリットは以下のとおりです。

特 典

内 容

青色申告特別控除

必要経費とは別に最高65万円までの所得控除ができる。

専従者給与などの必要経費算入

生計を共にしている配偶者、15歳以上の親族に対する専従者給与は通常全額が必要経費に算入できる。(届出が必要)

欠損金の繰越控除・繰戻し

事業所得などに損失が出たときは、翌年以降3年間に渡ってその損失を所得から差し引くことができる。(繰越控除)また、前年の所得に対して、純損失部分の税額の還付を受けることができる。(繰戻し)

減価償却の特例

特定の設備において、特別償却や耐用年数の短縮ができる。

各種の引当金や準備金

貸倒引当金や各種準備金が必要経費として認められる。