容器包装リサイクル

容器包装リサイクル法とは

容器包装リサイクル法は、家庭から出るごみの6割(容積比)を占める容器包装廃棄物を資源として有効活用することにより、ごみの減量化を図るための法律です。すべての人々がそれぞれの立場でリサイクルの役割を担うということがこの法律の基本理念であり、消費者は分別排出、市町村は分別収集、事業者は再商品化を行うことが役割となっています。

役割

【消費者】

  • 消費者のみなさんは、お住まいの市町村のルールに従って分別排出をするという役割があります。そうすることで、リサイクル(再商品化)しやすく、資源として再利用できる質の良い廃棄物が得られます。このほか、リターナブル容器の使用や過剰な包装の抑制など、容器包装廃棄物の排出を抑制することも努めとなっています。

【事業者】

  • 容器包装リサイクル法において、次の事業者はリサイクル(再商品化)義務を負う特定事業者になります。
  • (1)特定容器利用事業者
    • その事業において、その販売する商品について特定容器を用いる事業者(輸入業者を含む)
  • (2)特定容器製造等事業者
    • 特定容器の製造などの事業を行う事業者(輸入業者を含む)
  • (3)特定包装利用事業者
    • その事業において、その販売する商品に特定包装(包装紙など)を用いる事業者(輸入業者を含む)

ただし、国、地方公共団体、中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者(おおむね常時使用する従業員の数が20人<商業またはサービス業に属する事業を主たる事業として営む事業者については、5人>以下の事業者)のうち販売額が一定の額に満たないものはこの法律の適用を除外されます。

 
小規模事業者(義務対象外)とは

  • 業種 売上高 従業員
    製造業等 2億4,000万円以下 かつ20名以下
    商業・サービス業 7,000万円以下 かつ5名以下

 
 
●特定事業者が義務を怠ると罰則規定が適用されます。
リサイクル(再商品化)の義務を負う特定事業者が、万一この義務を履行しない場合は、国による「指導、助言」、「勧告」、「公表」、「命令」を経て「罰則」が適用されます。
 
【地方公共団体】

  • 市町村は、容器包装廃棄物の分別収集を行うことが責務となっています。これに加えて容器包装リサイクル法のもとでは、分別収集に必要な措置を講ずることも責務となっています。必要な措置として、基本方針に即し、容器包装廃棄物の分別収集に関する計画を定め、都道府県に提出するとともに、当該計画に従って容器包装廃棄物の分別収集を行います。

 
【指定法人(公益財団法人日本容器包装リサイクル協会)】

  • 容器包装リサイクル法に基づき、指定法人として特定事業者からの委託を受けて「分別基準適合物」の再商品化事業を行っています。また、一般競争入札で選定した再商品化事業者に実際の再商品化義務を委託します。

 

容器包装リサイクル法の対象となる容器包装

【容器包装の定義】

  • 容器包装リサイクル法でいう「容器包装」とは、商品を入れる「容器」および商品を包む「包装」(商品の容器及び包装自体が有償である場合を含む)であり、商品を消費したり商品と分離した場合に不要となるものです。(法第2条第1項参照)

【対象となる「容器」「包装」とは】

  • リサイクル(再商品化)義務の対象となる「容器」「包装」とは、商品の容器および包装(商品の容器および包装自体が有償である場合を含む)であって、商品が消費されたり、または商品と分離された場合には不要になるものであり、以下の素材のものです。
  • 1.ガラス製容器(ほうけい酸ガラス製および乳白ガラス製のものを除く)
  • 2.PETボトル(食料品(しょうゆ、※乳飲料等、※その他調味料)、清涼飲料、酒類)を充てんするためのもの
  • 3.紙製容器包装(段ボールを主とするものとアルミ不使用の飲料容器を除く)
  • 4.プラスチック製容器包装(PETボトル以外)

※「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。
※「その他調味料」とは、「しょうゆ加工品」「みりん風調味料」「食酢」「調味酢」「ドレッシングタイプ調味料」です。(改正法施行規則第4条に基づく)

【「容器」「包装」判断ポイント】

  • (1)「容器」または「包装」に該当するかどうか
    • ※他の部分との物理的な一体性や商品を保護または固定する機能の有無などの観点から判断されます。
  • (2)「商品の容器および包装」に該当するかどうか
    • ※「商品の一部」とみなされるもの(例:飲料パックのストロー、弁当のスプーンや割り箸、説明書、保証書など)の容器包装、中身の商品と一体性を有するもの(商品の販売時に提供されるレジ袋や紙袋)なども該当します。
  • (3)商品が消費されたり、または商品と分離された場合に不要となるものかどうか
    • ※他の部分との物理的な一体性や商品を保護または固定する機能の有無などの観点から判断されます。

 
【「容器」「包装」に該当するものと、該当しないものの具体例】

該当するもの 該当しないもの
 ■容器の栓、ふた、キャップ、中ぶた、シール状のふた等
・ペットボトルのキャップ
・カップラーメンのふた
・シャンプー等に付属するポンプ部分
・住宅用洗剤等に付属するトリガー(引き金式のノズル)部分
・食パン等の袋の口を留めるための留め具
・液状化粧品ボトルの中ぶた
・紙バックストロー挿入口シール
 ■物を入れても包んでもいないもの
・焼き鳥の串、アイスキャンデーの棒
・ラップフィルムの芯、トイレットペーパーの芯
・ラベル(ただし、飲料等に付されているシュリンクラベル(商品名等を表示している胴巻き)は該当。また、商品全体を包むのに必要な最小面積の1/2を超える大きさのものは、該当)
・野菜の結束用ロープ、靴下の帯状ラベル
・のし紙(包装紙と兼用のものは該当)
・乾燥剤、脱酸素材、保冷材
■中仕切り、台紙等
・菓子用、贈答用箱中の台紙、中仕切り、上げ底、合紙
・容器に入れられたワイシャツの襟部分を固定するサポーター、内側の紙
・容器に入れられた靴の型くずれを防ぐための紙製またはプラスチック製の詰め物
・缶ビール6缶を束ねるケーシング
・食品トレーとともに用いられる吸水シート
・コンビニエンスストア等で販売される弁当に用いられる透明のプラスチックフィルム
・ブリスターパックのフィルム
・蒸しまんじゅうの敷き紙
■「物を入れ、または包むもの」の一部として使用されているとは言えないもの
・にぎり寿司の中仕切り(バラン ※緑色のプラスチックフィルム)
■発砲スチロール製または紙製の緩衝剤等
(ただし立方体状、板状であって、段ボール箱等と一体となって「物を入れ、または包むもの」の形状を構成していると解されるもの)
 ■比較的小型の発泡スチロール製または紙製の緩衝材等で、多数段ボール箱等に詰めることにより商品との空間を埋めるもの
(商品を抜かれるとバラバラになってしまい、段ボール箱等と一体となって「物を入れ、または包んでいる」とはいえないもの)
■シート状であって、商品全体を包むのに要する最低面積の1/2を超えているもの  
■果物等に使われるネット状のもの  
 
 
【再商品化義務のある容器包装】
 
容器包装リサイクル法の分別収集の対象となる容器包装は、ガラスびん、PETボトル、紙製容器包装、プラスチック製容器包装、アルミ缶、スチール缶、紙パック、段ボールですが、アルミ缶以下の4品目については、すでに市場経済の中で有価で取引されており、円滑なリサイクルが進んでいるので、再商品化義務の対象とはなっていません。